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10.6 聯合懲戒

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聯合懲戒について、2016指導意見は以下のように定める:

個人信用記録を充実させ、聯合懲戒措置を推進して人に及ぶようにする。

企業・事業体の重大な信用喪失行為については、企業・事業体の信用記録に記入するとともに、その法定代表者、主要責任者およびその他の直接責任者の個人信用記録に記入する。

信用喪失企業の事業体に対して聯合懲戒するとともに、法令と政策規定に基づき関連責任者に対して相応の共同懲戒措置をとる。完全な個人信用記録データベースと聯合懲戒体制を確立することによって、信用喪失懲戒措置が人に及ぶようにする。

重点分野と重大な信用喪失行為に対して、共同懲戒を実施することを要求する。

・人民大衆の健康と生命の安全に深刻な危害を及ぼす行為であり、食品薬品、生態環境、工事品質、安全生産、消防安全、強制製品認証などの分野の重大な信用喪失行為を含む。

・市場の公正競争秩序と社会の正常秩序を著しく破壊する行為であり、賄賂、脱税、悪意ある廃棄義務逃れ、悪意ある代金やサービス料未払い、悪意のある給与未払い、不法な資金集め、契約詐欺、マルチ商法、無免許経営、偽の粗悪な商品の製造販売および故意の知的財産権侵害、入札資格の名義貸しと名義借り、談合、虚偽広告、消費者または証券先物投資家の合法的権益の侵害、ネットワーク空間の伝播秩序の著しい破壊、大衆を集めて社会秩序を攪乱するなどの重大な信用喪失行為を含む。

・法定義務を履行することを拒み、司法機関、行政機関の公信力に深刻な影響を及ぼす行為であり、当事者が司法機関、行政機関で判決または決定を受けた後、履行能力があるが、履行を拒否し、執行を逃避するなど重大な信用喪失行為を含む。

・国防の義務を履行せず、兵役を拒否し、民需資源の収用を拒絶し、あるいは利用された民需資源の改造を妨害し、国防の利益を損ない、国防施設を破壊する等の行為。

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