料金案内(費用の目安)

法律相談(税別)

初回30分あたり¥5,000(原則として1時間以内とします)
2回目以降30分あたり¥10,000~(原則として1時間以内とします)

中国語の契約書の作成、チェック・修正(税別)

中国語の文字数契約書作成チェック・修正
3000¥320,000¥241,000
4000¥390,000¥294,000
5000¥460,000¥347,000

英語の契約書の作成、チェック・修正(税別)

英語の単語数契約書作成チェック・修正
3000¥192,000¥145,000
4000¥234,000¥177,000
5000¥276,000¥209,000

日本語の契約書の作成、チェック・修正(税別)

日本語の文字数契約書作成チェック・修正
3000¥145,000¥121,000
4000¥177,000¥133,000
5000¥209,000¥157,000

契約書翻訳(中国語→日本語)(日本語→中国語)(税別)

元の言語の文字数翻訳(中国語→日本語)翻訳(日本語→中国語)
3000¥165,,000¥99,000
4000¥195,000¥121,000
5000¥230,000¥143,000

契約書翻訳(英語→日本語)(日本語→英語)(税別)

英語の単語数又は日本語の文字数翻訳(英語→日本語)翻訳(日本語→英語)
3000¥96,000¥81,000
4000¥117,000¥99,000
5000¥138,000¥117,000

法令調査、法律意見書、デューディリジェンス(税別)

費用備考
法令調査¥100,000~750,000金額は作業量や
難易度次第です。
法律意見書¥100,000~1,000,000同上
中小企業のM&Aの際の法務デューディリジェンス¥600,000~3,000,000金額は対象会社の規模、M&Aのスキーム、調査の範囲次第です。

訴訟・調停・交渉案件の場合(税別)

 着手金と成功報酬とがあります。これらは原則として経済的利益に応じて決まります。
 着手金と成功報酬に替えて、タイムチャージ(時間制料金)で受任することもできますので、ご希望の場合はご相談ください。
 実費、日当を別途申し受けます。
◾着手金  事件処理の結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価
◾成功報酬 事件処理終了後、その成功の程度に応じて支払う報酬
◾実費   交通費、裁判所等に納める手数料、郵便料金、鑑定費用(必要な場合)等の実費
◾日当   弁護士が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(事件処理自体による拘束を除く)の対価

経済的利益の額着手金成功報酬
¥3,000,000以下8%16%
¥3,000,000超~¥30,000,000以下5%+¥90,00010%+¥180,000
¥30,000,000超~¥300,000,000以下3%+¥690,0006%+¥1,380,000
¥300,000,000超2%+¥3,690,0004%+¥7,380,000

 上記の表による着手金と成功報酬の額は、事件の内容(事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等)により、増減させていただくことがあります。

経済的利益(ここをクリックすると、アコーディオンが開きます)(Chromeでうまく作動します。)

経済的利益の定義

(1) 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
(2) 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
(3) 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
(4) 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
(5) 所有権は、対象たる物の時価相当額。
(6) 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(8) 地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
(9) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10) 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
(11) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
(12) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価。
(13) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
(14) 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
(15) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目的物の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。

経済的利益を算定できないときは、その額を\8,000,000とします。

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