ブログ

12.4.2 董事の数の配分と選任

👉目次へ

「中外合弁経営企業法」と「中外合弁経営企業法実施条例」の規定に基づき、合弁企業の董事は合弁の各当事者によって任命され、董事の人数の配分は合弁の各当事者が出資比率を参照して協議の上定める。

これに対し、「会社法」によると、董事は株主会で選任される。したがって、合弁経営企業の株主は直接董事を任命する権利を持たず、会社の定款に基づいて董事の候補者を指名する権利を有しており、その候補者は株主会で選出されて、はじめて正式に董事となることができる。

「会社法」は董事の人数をどう配分するかについて具体的な規定をしていない。合弁当事者が合弁経営企業法に規定された方式で董事を分配し、選任することを希望する場合、会社の定款に各株主によって指名される董事の人数を規定しなければならない。また、会社の定款または合弁契約において、株主は、指名された者が会社の董事として選出されるよう、株主会で議決権を行使しなければならない、と規定する必要もある。

関連記事

  1. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  2. 3.2.3 (c) 輸出入権
  3. 3.4.1 (a)’ 実績要求
  4. 2.3 第1期:「試行錯誤」
  5. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  6. 5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求
  7. 12.4.1権能の分配
  8. 6.7 (f-1)’ 外資によるM&Aの独禁審査が独禁…
PAGE TOP