ブログ

3.4.3 (c)’ 会社の設立と変更の厳格な手続

👉目次へ

中国内のほとんどすべての外国投資プロジェクトについて、原則として中国政府からの事前承認が必要とされていた(外商投資パートナーシップ企業は除く)。

外商投資の審査・承認プロセスに関与する主要な政府機関は、国家発展改革委員会(NDRC)、商務部(MOFCOM)、国家工商行政管理総局(SAIC)、およびそれぞれの地方および地方自治体の下位機関である。要するに、一般化していうと、それらは、国家発展改革委員会の「プロジェクト審査」から始まり、商務部による「外商投資審査」に続き、「企業設立審査」(事業許可証の発行)で終わる、一連のプロセスの3つの、各段階に位置づけられてきた[1]

1990年代には、投資総額3,000万米ドルを超えるプロジェクトには原則として政府の承認が必要とされ、具体的には、プロジェクト自体には中央国家計画委員会(国家発展改革委員会の前身)の承認、プロジェクト会社の設立には商務部の承認、の双方が必要とされていた。投資総額が3000万ドル未満のプロジェクトは、省レベルで承認を得ればよかった。「主要プロジェクト」と呼ばれる、投資総額が1億米ドルを超えるものについては、国務院の審査・承認が必要とされた[2]

外商投資企業の設立には次の問題があった。(1)参入の審査・承認手続が厳格であった。参入は自動的には承認されず、すべての外商投資企業の設立は商務部またはその地方または地方公共団体の下位機関(外国貿易経済協力委員会(「COFTEC」))の承認を得なければならなかった。(2)進出審査に時間がかかり、作業効率も低かった。(3)審査・承認の手続に関与する部門と段階が多すぎた。(4)中央レベルの政府機関は、申請および取引文書の審査において非常に厳しいアプローチをとる傾向があった。一方、参入承認の審査の一部を下位委譲すると、地域間での手続や、寛容さ・厳格さの違いが容易に生じるきらいがあった[3]

👉5.6 6.3 9.1


[1] (Mahony)19

[2] (Mahony)21-22

[3] (高)参照

関連記事

  1. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  2. 6.6 (e)’外貨送金の規制緩和
  3. 第7章 外商投資法の制定
  4. 4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇
  5. 中国の新しい外商投資法 目 次
  6. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  7. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  8. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
PAGE TOP