ブログ

6.7 (f-1)’ 外資によるM&Aの独禁審査が独禁法に置き換えられる

👉目次へ

独占禁止法は、2008年8月1日、北京オリンピック開催の数日前に公布された。

独占禁止法の目的は「独占行為を防止し、制止し、市場における公平な競争を保護し、経済運営効率を向上させ、消費者の利益および社会公共の利益を維持保護し、社会主義市場経済の健全な発展を促進する」(同法第1条)ことにある。

独占禁止法は、次の3つのタイプの経済活動をカバーする:(1)事業者間の独占合意;(2)事業者による市場における支配的地位の濫用;(3)競争を排除または制限する効果のある事業者の集中。

独占禁止法は、中国国内の内資企業、外商投資企業のいずれにも等しく適用がある。

独占禁止法は、純粋な国内取引と合意の健全な競争への影響を規制することに加えて、特に「国外の独占行為が、国内の市場競争に対して排除的または制限的影響を与える場合」(同法第2条)もカバーしている。これは、中国の独占禁止法が、域外適用されることを意味する。

独占禁止法を「事業者の集中」(=M&A)について運用する上で、国務院は事業者集中の申告基準に関する規定[经营者集中申报标准的规定]を発した。具体的には、事業者の集中が次のいずれかに達した場合は、事業者は申告をしなければならない:(1)集中に参加するすべての事業者の前会計年度の全世界における売上高の合計が100億人民元を超え、かつそのうち少なくとも二つの事業者の前会計年度の中国国内における売上高がいずれも4億人民元を超える場合;(2)集中に参加するすべての事業者の前会計年度の中国国内における売上高の合計が20億人民元を超え、かつそのうち少なくとも二つの事業者の前年度の中国国内における売上高がいずれも4億人民元を超える場合(同規定第3条)。

👉5.10 9.3

関連記事

  1. 3.4.1 (a)’ 実績要求
  2. 7.4 外商投資法の特徴
  3. 5.8 (f)’ M&A規制:M&A規定の導入
  4. 2.3 第1期:「試行錯誤」
  5. 第3章 奨励策と制限策
  6. 9.5 国家安全審査(外商投資法第35条)
  7. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
  8. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
PAGE TOP