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8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)

外商投資法第22条は次のように規定する:

国は外国投資家および外商投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権の権利者および関係権利者の合法的権益を保護する。知的財産権の侵害行為に対しては、法に基づき厳格に法的責任を追及する。

国は外商投資の過程において、自由意志の原則および商業規則に基づき技術協力を展開することを奨励する。技術協力の条件は、投資の各当事者が公平の原則を遵守し平等に協議して確定する。行政機関およびその職員は、行政手段を用いて技術移転を強要してはならない。

外商投資法施行条例第24条は以下のように規定する:

各級人民政府およびその関係部門が制定する外商投資に係る規範性文書は、法律・法規の規定に合致しなければならない。法律、行政法規の根拠がない場合、外商投資企業の合法的権益を縮小・毀損もしくはその義務を増加させてはならず、市場参入および退出の条件を設けてはならず、外商投資企業の正常な生産経営活動に干渉してはならない。

外商投資法第22条第1項は、外国投資家および外商投資企業の知的財産権を保護するという宣言である。

外商投資法第22条第2項および外商投資法施行条例第24条は、3.4.74.5および6.9でみた、(g)’強制技術移転に関するものである。

外商投資法第22条第2項第1文は、立法レベルで中国が技術を有する外国投資家の対中投資を歓迎することを表明するものである。

外商投資法第22条第2項第2文は、合弁要件などの外資規制が、外国投資家に技術移転を要求したり圧力を加えたりしているという、他国からの非難を念頭に置いているようである(6.9参照)。外国投資家が不公平な交渉において圧力に直面した場合、彼らはこの第2文に基づいて不公平な条件の下での技術移転を拒否できる可能性がある(実際にはなお難しいかもしれないものの)。

外商投資法第22条第2項第3文および外商投資法実施条例第24条によれば、外国投資家または外商投資業が行政手続の過程で強制的技術移転の問題に直面した場合、彼らの合法的な利益が侵害されていることになる。外国人投資家または外商投資企業は、外商投資法第26条に基づく苦情処理手続、行政不服審査、行政訴訟を通じて救済を求めることができる。当該行政行為の根拠となる規範文書が違法であると信じる場合、彼らは、外商投資法実施条例第26条2項に基づき行政不服審査または行政訴訟による規範文書の審査を要求することができる(各条項につき以下の説明を参照のこと)。

参入前国民待遇+ネガティブリストの導入とネガティブリストの継続的な圧縮により、外国投資に対する制限は緩和されており、これは強制技術移転の問題を巡る中国と他国の間の衝突を緩和するのにも役立つであろう[1]

👉3.4.7 4.5 6.9
8.6(外商投資法第26条) 


[1] (孔) 参照

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