ブログ

5.10 M&A規定に独禁審査と国家安全審査が組み込まれる

👉目次へ

(f-1)’ 外資によるM&Aの独禁審査

暫定M&A規定は、外資が中国内資企業のM&Aを行うことを可能にする一方で、外国投資家が中国の長期的な利益を犠牲にして中国企業を買収するのではないかという国内の懸念に対処するため、外資によるM&Aの独禁審査のシステムを初めて導入した。

暫定M&A規定には、独禁止審査の基準と手続を定めた特別な章が含まれていた。特に、以下の条件のいずれかが満たされている場合、外国投資家は商務部および国家工商行政管理総局に届出て審査を受ける必要があった。

(1)中国市場での買収当事者の当年度の取引高が15億人民元を超える。

(2)外国投資家が国内関連産業で10社以上を累積的に買収した。

(3)中国での買収当事者の市場シェアが20%に達する。

(4)買収により、買収先の市場シェアは中国で25%になる。

重要なことに、暫定M&A規定では、海外での合併の提案も、特定の閾値に達した場合には、独禁審査のために商務部と国家工商行政管理総局に届出る必要があることも規定されており、これはそのような取引に対しては中国の域外適用の管轄権が及ぶことを意味した。

2009年にM&A規定が改正されたとき、その51条は次のように改正された:

「独占禁止法」の規定に基づき、外国投資家が国内企業を買収合併して「国務院の経営者集中申告基準の規定」に規定された届出基準に達する場合、事前に商務部に届出なければ取引を行ってはならない。

これは、M&A規定が、この場合に関しては独占禁止法およびその下位の法令に取って代わられたことを意味する。

(f-2)’ 外資によるM&Aの国家安全審査

外国人投資家が中国企業を買い占めてしまうのではないかという国内の懸念は、暫定M&A規定の第12条にも現れており、それは以下のように規定されていた。

外国投資家が国内企業を買収合併し、実質的支配権を取得する場合、重点業種に影響または国家経済の安全に影響を及ぼす可能性があり、または著名商標または中華老舗を持つ国内企業の実質的支配権の移転を招く場合、当事者はこれを商務部に申告しなければならない。

これは国家安全審査(6.8、9.5参照)の萌芽ということができる。

👉6.8 9.5

関連記事

  1. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  2. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  3. 12.2 中外合弁経営企業法と会社法の違い
  4. 4.5 WTO議定書による(g)’ 強制技術移転停止の要求
  5. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  6. 7.3 外商投資法の適用範囲―外商投資企業の定義
  7. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  8. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
PAGE TOP