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今なぜ外商投資法第40条のような規定が設けられるかについては、もう一つの現実的な理由がある。それは中国の投資に関する地位の変化である。中国はかつては投資の主要な目的地であったが、現在は主要な投資先としてだけでなく、主な投資の資金供給源としての、二重の役割も果たしている。
外商投資法第40条の適用には、2つの場合があると理解すべきである。
第一に、中国とまだ投資協定を締結していない国については、中国に対して差別的な措置を講じるなら、中国は対等原則を適用すべきであり、このタイプの対抗措置は主に市場参入の開放のレベルで採られるべきものである。もっとも、このような投資協定がない状況は珍しいはずである。
第二に、二国間投資協定または投資に係る自由貿易協定を締結した国については、中国に対して差別的な措置を講じるなら、関連する条約の義務に違反する責任を追及されるべきで、中国は対抗措置をとってよい[1]。
外商投資法のもとでは、このような対抗措置の「犠牲者」は中国に対して差別措置をとる国からの外商投資企業または外国投資家である。彼らだけが、中国国内で、対抗措置としてとられる厳しい外商投資規制の標的となることになる。
[1] (孔 他) 150