ブログ

12.3 会社法に従い調整を要する事項

👉目次へ

「合弁経営企業法」と現行の「会社法」の会社統治についての最大の違いは、「合弁経営企業法」では董事会が会社の最高統治機関だということである。「会社法」の適用と「合弁経営企業法」および「合弁経営企業法実施条例」の廃止に伴い、合弁経営企業は「会社法」の規定に従って株主会を設置する必要がある。また、「会社法」の規定に従って、監事会または監事を設置する必要がある(これは、3.2.5で述べた(e)株主会、監事会の免除の奨励策がもはや存在しなくなることを意味する。)また、董事会の董事の数、選任方法、任期および法律の要求する董事会召集の最低出席人数については、「会社法」の関連規定にも抵触しており、「会社法」の規定に従い調整する必要がある。

👉3.2.5

関連記事

  1. 10.2 2016指導意見
  2. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  3. 3.4.6 (f)’ M&A規制
  4. 3.4.2 (b)’ 外資規制
  5. 11.3 国際違法行為に対する国家責任条文草案
  6. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
  7. 3.4.2.1 (b-1)’ VIE
  8. 1.3 「法典システムモデル」
PAGE TOP