ブログ

3.4.6 (f)’ M&A規制

👉目次へ

当初、外国人投資家(および外商投資企業)は、100%中国内資企業を直接合併したり買収したりすることが認められてなかった。1997年の外商投資企業の投資家の株式持分の変更に関する若干の規定([外商投资企业投资者股权变更的若干规定](外商投資企業の株式持分をある外国投資家から別の外国投資家に譲渡するのを容易にした)や1999年の外商投資企業の合併および分割に関する規定[关于外商投资企业合并与分立的规定](これは外商投資企業間の合併および分割に適用される)は、そのような合併や買収を認めていなかった。

1979年の中外合弁経営企業法の制定時から20世紀末までの外国からの投資の大部分は、基本的に合弁会社と外商独資企業の形をとっていた[1]

((f-1)’の外国資本によるM&Aの独禁審査および(f-2)’の外国資本によるM&Aの国家安全審査は、第3期以降でみることとする。)

👉5.10 6.7 6.8


[1] (Mahony) 355-356参照

関連記事

  1. 参照文献
  2. 1.2 「二重システムモデル」の例
  3. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
  4. 5.6 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続に関する改革
  5. 1.3 「法典システムモデル」
  6. 12.4.2 董事の数の配分と選任
  7. 3.4.1.1 (a-1)’ ローカルコンテンツ要求
  8. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
PAGE TOP