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12.3 会社法に従い調整を要する事項

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「合弁経営企業法」と現行の「会社法」の会社統治についての最大の違いは、「合弁経営企業法」では董事会が会社の最高統治機関だということである。「会社法」の適用と「合弁経営企業法」および「合弁経営企業法実施条例」の廃止に伴い、合弁経営企業は「会社法」の規定に従って株主会を設置する必要がある。また、「会社法」の規定に従って、監事会または監事を設置する必要がある(これは、3.2.5で述べた(e)株主会、監事会の免除の奨励策がもはや存在しなくなることを意味する。)また、董事会の董事の数、選任方法、任期および法律の要求する董事会召集の最低出席人数については、「会社法」の関連規定にも抵触しており、「会社法」の規定に従い調整する必要がある。

👉3.2.5

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  1. 3.4 各制限策の内容
  2. 5.6 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続に関する改革
  3. 3.2.3 (c) 輸出入権
  4. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  5. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  6. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  7. 3.4.1.1 (a-1)’ ローカルコンテンツ要求
  8. 第4章 第2期:「急速な発展」
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