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第3章 奨励策と制限策

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中国の外国投資政策と外商投資企業法は、「二重システムモデル」に属する他の開発途上国と同様に、外商投資の奨励策と制限策を組み合わせている[1]

40年間の改革開放を通じて、奨励策や制限策がどのように変化したかを見ることで、外商投資企業につきどのような問題が存在し、どのような問題が克服され、どのような問題が解決されずに残っているかを理解することができる。このようにして残っている問題こそが、外商投資法が解決しようと試みる多くの問題のベースとなっている。特に、外商投資法の第3章「投資保護」と第4章「投資運用」においてそれが顕著である。

3.1 奨励策

もともとの奨励策には、以下のものが含まれていた:

(a) 税制上の優遇

(b) 海外からの外貨借入の容易性

(c) 輸出入権

(d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)

(e) 株主会・監事会の免除

(f) 苦情処理制度

奨励策は一定程度、外商投資企業に「超国民待遇」を与えてきた。


[1] 汤华东、《论外商投资企业”超国民待遇”的国民化》3法学论坛 24 [1996])を参照

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  1. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  2. 3.2.3 (c) 輸出入権
  3. 外商投資法記事
  4. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  5. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  6. 3.4.5 (e)’ 外貨送金
  7. 10.6 聯合懲戒
  8. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
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