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3.2.1 (a) 税制上の優遇措置

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かつて外商投資企業は、内資企業が享受していなかった税制優遇措置、特に所得税の優遇措置を享受していた。

このような優遇措置には、通常の減税および免除措置、産業上の優遇、地域的優遇、技術的優遇、輸出優遇、および利益再投資の優遇が含まれていた。それらは外国人投資家にとって大きなメリットをもたらした。

とりわけ、外商投資企業・外国企業所得税法[外商投资企业和外国企业所得税法](1991年外商投資企業所得税法)では、生産活動を行っている外商投資企業に対して特例措置を設けていた。1991年外商投資企業税法第7条により、経済特区に設立された生産活動を行う外商投資企業は、15%の国家法人税率の適用を受ける。また、同法第8条により、当該外商投資企業が最低10年間操業することを条件として、当初の2年間は法人税の支払いを免除され、その後の3年間は50%減税されていた(税率は7.5%となった)。さらに、第9条は、地方自治体が外商投資企業に対する地方税の3%を免除または減額することを認めていた。また、第19条は、外国投資家が中国の投資先企業において生じた利益の送金を受けた場合には中国で税金を支払うことを免除していた。

一方、内資企業に適用ある、国家法人税率は30%、地方税率は3%であり、税率は合計で33%となっていた[1]

👉5.2


[1] Tarrant Mahony、Foreign investment law in China 15-16 (2015) Beijing: Tsinghua University Press参照

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