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3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

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中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

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  1. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
  2. 3.3 制限策
  3. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  4. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  5. 4.3 WTO加入と(a)’実績要求の廃止
  6. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  7. 3.2.3 (c) 輸出入権
  8. 5.10 M&A規定に独禁審査と国家安全審査が組み込まれる
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