ブログ

3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

👉目次へ

中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

関連記事

  1. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  2. 2.2 改革開放の40年間を四分割
  3. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  4. 5.9 保護主義の台頭
  5. 5.5 (b-1)’ VIE 問題に対する政府機関の慎重化
  6. 5.10 M&A規定に独禁審査と国家安全審査が組み込まれる
  7. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  8. 6.1 習近平政権による戦略的な全面開放の決定
PAGE TOP