ブログ

3.2.3 (c) 輸出入権

👉目次へ

外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

関連記事

  1. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
  2. 外商投資法記事
  3. 5.9 保護主義の台頭
  4. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  5. 6.8 (f-2)’ 外資によるM&Aの国家安全審査の…
  6. 第3章 奨励策と制限策
  7. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  8. 3.4.1.2 (a-2)’ 外為均衡要求
PAGE TOP