ブログ

5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化

👉目次へ

投注差の意義については、3.4.4でみた。

2009年以来、越境人民元決済ビジネスは急速に発展している。そのような中、中国人民銀行は、2016年に全国範囲において全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理を実施することについての通知[关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知]を発し、外貨借入管理に関する新しい規制を追加した。これにより、外商投資企業は、投注差による外貨借入管理に加え、いわゆるマクロプルーデンスによる外貨借入管理(企業の純資産額などを基準に計算される上限まで国外資金を調達できる管理)を選択できるようになった。これらの規制と要件は、国際ビジネスの発展により絶えず更新され、より複雑になっている。これにより、多くの外商投資企業と銀行は、投注差をはじめ外貨借入管理の規制と要件により混乱させられ、さらには誤解し、それらは彼らの事業運営にさまざまな法的リスクをもたらす。

新しい外商投資法が施行された今、この分野の散在する多数の法律や規制の修正と改革が必要になるであろう[1]

👉3.4.4 13.1


[1] (孔)

関連記事

  1. 5.9 保護主義の台頭
  2. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
  3. 12.3 会社法に従い調整を要する事項
  4. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  5. 3.4 各制限策の内容
  6. 12.5.2 外商投資法 準拠 定款
  7. 9.5 国家安全審査(外商投資法第35条)
  8. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
PAGE TOP