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6.10 (h)’合同年度検査 / 合同年報制度の改革

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近年の企業制度改革に伴い、3.4.8(h)’でみた年度検査が2014年に廃止され、2014年会社法改正に伴い、新設された企業信用情報開示制度に移行した。これは、各社が「企業信用情報開示制度」を通じて毎年一定時期に年次報告書を工商部門に送付し、その一部が社会に公開される制度である。会社の年次報告書はインターネットに公開され、会社は公開された情報の真実性について責任を負う(会社の登録情報と懲戒情報も開示される)。

この点、内資企業の場合、報告は工商部門に対してのみ行われる。 ただし、外商投資会社の場合は「合同年報」であり、年次報告書の情報は、商務、金融、税務、統計、為替の各行政機関間で共有され、その情報に基づいて事後監督が行われる[1]

外商投資企業は依然として内資企業よりも厳しい報告義務を負い、検査を受ける。

👉3.4.8 9.4


[1] [商务部、财政部、税务总局等 关于开展2019年外商投资企业年度投资经营信息联合报告的通知]

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  1. 参照文献
  2. 5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求
  3. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  4. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  5. 2.2 改革開放の40年間を四分割
  6. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  7. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  8. 8.7 政府調達(外商投資法第16条)
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