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第7章 外商投資法の制定

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7.1外商投資法の制定の建議

中国人民大学法学院の劉俊海教授は、2013年の論文で次のように指摘した。

外商投資企業に関する立法が「会社法」より先に成立したため、多くの外商投資企業は有限責任会社であり、会社法と外資三法の間には多くの抵触がある。法律の適用関係を規律するため、1993年会社法第18条と2005年会社法第218条は会社法を一般法とみなし、外資三法を特別法とみなす。

投資家の国籍に基づいて内資企業と外資企業に対してそれぞれ別々の立法をすることには、歴史的背景がある。改革開放政策がちょうど始まったころ、そのことを立法を通じて天下に知らしめるのは正しいことであった。しかし、時が経つにつれ、内資と外資の立法を別々にするというやり方は、内外法人平等待遇の原則と株主平等の原則に違反し、制度間の不適切な競争を誘発しかねなくなり、会社と株主などの会社のステークホルダーの法令遵守コストを増やし、投資効率を低下させた。投資分野で国民待遇原則を実行するために、1998年に商務部(元対外経済貿易部)が開催した外商投資企業法改革シンポジウムに参加した時、立法者に国民待遇原則を堅持し、外商投資企業法を廃止し、すべての外商投資企業を会社法の枠組みに組み入れ、統一会社法、普通会社法、一般会社法を構築し、適時に一般会社法に抵触する立法文書を廃止するよう提案した[1]

通常、それぞれの国には2種類の企業法がある。1つは企業組織に関するもの、もう1つは産業政策および経済運営に関するものである。

実際、中国の外商投資企業に関する従来の法律は、企業組織に関するものと産業政策/経済運営に関するものが結合した法律であり、内容、性質、方向性が混沌としている。

また、単純な企業法では、投資と投資家、国家安全審査、投資保護、投資促進、紛争解決などの一般的な外商投資に関する法律上の基本的な問題をほとんど取り込むことができず、外商投資の基本法の役割を果たすことが難しい。

このように、外資三法は、外国からの投資を呼び込み、中国の経済発展を促進する上での障害になる可能性さえでてきた[2]


[1]刘俊海, <建议《公司法》与《证券法》及三套外商投资企业法联动> 12法律适用 2 (2013)

[2] 吴一鸣, <《外国投资法(草案征求意见稿)》若干问题探讨> 6黑龙江省政法管理干部学院学报 135 (2015) 参照

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