👉目次へ
外商投資法第2条第1項は外商投資法の適用される地理的範囲を定める:
中華人民共和国内(以下、「中国国内」という)における外商投資は本法を適用する。
外商投資法第2条第2項は「外商投資」を以下のように定義する:
本法がいう外商投資とは、外国の自然人、企業もしくはその他の組織(以下、「外国投資家」という)が直接もしくは間接的に中国国内において行う投資活動を指し、次の各号に掲げるものを含む。
(1) 外国投資家が単独もしくは他の投資家と共同で中国国内において外商投資企業を設立すること。
(2) 外国投資家が中国国内企業の株式、出資持分、財産持分もしくはその他これらに類する権益を取得すること。
(3) 外国投資家が単独もしくは他の投資家と共同で中国国内において新設プロジェクトに投資すること。
(4) 法律、行政法規もしくは国務院が規定するその他の方法による投資。
第2条第3項は、外商投資企業を、全部もしくは一部について外国投資家が投資し、中国法に基づき中国国内において登記登録を経て設立された企業、と定義している。