ブログ

7.4 外商投資法の特徴

👉目次へ

新しい「外商投資法」は、外商投資法の改革のマクロの目標と法的プロセスを明確にして、それに新たな位置づけを与える。

その基本的な考え方は、その企業組織法の内容を取り除いた上で、産業政策・経済運営に関する法としての単一性を実現することである。元の外資三法の内容のうち、企業組織の設立、活動、組織機構の変更および解散などは削除し、これらの内容は「会社法」などで規定する。

このように、「外商投資法」と「会社法」の機能分担は十分にはっきりしていて、両者の間で、同じ事柄に異なる規制がなされる問題は解消される[1]

投資保護、国内法の遵守などの総則的な条項のほか、外商投資法に保留されている内容は、労働組合の支持、収用、公共使用、移転、紛争解決など数少ない条項だけで、しかもそれらには修正が加えられている。外商投資法の例えば参入規制、国家安全審査、年報、投資促進、投資保護、監督検査、法律責任などの規定は外資三法には見られなかったものである。これらの多くは、すでに見た、奨励策や制限策に関するものである。


[1] (孔)

関連記事

  1. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  2. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  3. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  4. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
  5. 10.4 よく知られた信用システム
  6. 第3章 奨励策と制限策
  7. 3.4.3 (c)’ 会社の設立と変更の厳格な手続
  8. 4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇
PAGE TOP