ブログ

9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第31条)

👉目次へ

外商投資法第31条は以下のように定める:

外商投資企業の組織形態、機関構成およびその活動の準則には、中華人民共和国会社法、中華人民共和国パートナーシップ企業法等の法律の規定を適用する。

外資三法により設立された外商投資企業は、外資三法の規定に適合した組織形態、構造および運営規則を有しており、会社法とパートナーシップ企業法のものとは多くの違いがある。会社法またはパートナーシップ法によって管轄される外商投資企業については、その組織形態、構造および運営規則を変更する必要がある。

外商投資法第42条がこのような変更について規定しており、これは第12章で検討する。

👉第12章

関連記事

  1. 4.5 WTO議定書による(g)’ 強制技術移転停止の要求
  2. 4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇
  3. 12.2 中外合弁経営企業法と会社法の違い
  4. 3.4 各制限策の内容
  5. 3.2.6 (f) 苦情処理についての考え方
  6. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  7. 11.2 外商投資法第40条:制定理由、適用およびその「犠牲者」…
  8. 9.1.2 VIE
PAGE TOP