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9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第31条)

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外商投資法第31条は以下のように定める:

外商投資企業の組織形態、機関構成およびその活動の準則には、中華人民共和国会社法、中華人民共和国パートナーシップ企業法等の法律の規定を適用する。

外資三法により設立された外商投資企業は、外資三法の規定に適合した組織形態、構造および運営規則を有しており、会社法とパートナーシップ企業法のものとは多くの違いがある。会社法またはパートナーシップ法によって管轄される外商投資企業については、その組織形態、構造および運営規則を変更する必要がある。

外商投資法第42条がこのような変更について規定しており、これは第12章で検討する。

👉第12章

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  1. 第1章 はじめに
  2. 3.4.1.1 (a-1)’ ローカルコンテンツ要求
  3. 3.4.4 (d)’ 投注差
  4. 12.4 定款変更
  5. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
  6. 参照文献
  7. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  8. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
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