ブログ

5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求

👉目次へ

WTO加盟は、外国投資家や外商投資企業にとって良いことであるはずだった。しかし、皮肉なことに、WTO加盟後の第3期には、奨励策が消滅し始めた。

Julia Ya Qin教授によると、これは中国が外国人投資家の国内待遇に関するWTO+の義務を負った結果である。

WTO加盟により、中国の外商投資に対する国内待遇の義務が大幅に拡大した。伝統的に、中国は二国間投資協定を通じて選択された国の外国投資家に対してのみ国民待遇を付与しており、それらの条約における国民待遇条項の範囲は通常、投資を収用または国有化から保護することに限定されている。加盟議定書は中国に外国投資家へ国内待遇を全面的に拡大することは要求してはいないが、中国のサービス市場参入のコミットメント、輸出入ビジネス、および外商投資企業の中国での生産と販売に影響を与える条件(公益事業の価格と可用性、その他の生産要素など)において、外国投資家に国民待遇を付与することが求められることにより、従来のスコープは大幅に拡大する。後者の2つの側面は、WTOの国民待遇規定の範囲を超えているため、中国にとって特別なWTO+の義務である。

興味深いことに、外国人投資家の国内待遇に関する中国のWTO+の義務は、内資企業の「国民待遇」(より正確には平等待遇)の要求につながった。歴史的にみて、中国は、外資企業と内資企業の間、および国有企業と民間企業の間で異なる扱いをしてきた。外国投資を誘致するために、政府は外商投資企業に実質的な税制優遇措置や内資企業が利用できないその他の特権を付与していた。一方、国有企業は伝統的に外商投資企業や国内民間企業よりも市場評価、パフォーマンス要求、原材料の供給、および国有銀行の信用付与に関してより有利な扱いを受けてきた。中国のWTOへの加盟により、外商投資企業が新しい分野で国内待遇を獲得した反面、国有企業はその特権の多くを失い、数が急増している国内民間企業は、外商投資企業と国有企業のいずれよりも市場への参入、銀行融資、および資本市場へのアクセスの点でも有利な待遇を受けていない。

WTOの国民待遇規定の下で、中国は外国投資家に国内投資家に与えられたものより「劣らない」待遇を与えることのみが義務付けられており、したがって外国投資家に優遇措置を提供することを禁じられていない。

それにもかかわらず、WTOの国民待遇原則について広く知られるようになると、中国内資企業に不平等な扱いを受けていることを痛感させた。外商投資企業が優遇されているのをなくし、経済のすべてのプレーヤーの競争条件を平準化するよう求める声が高まっていった[1]


[1] (秦) 276-7

関連記事

  1. 3.2.6 (f) 苦情処理についての考え方
  2. 5.5 (b-1)’ VIE 問題に対する政府機関の慎重化
  3. 3.4 各制限策の内容
  4. 12.4.1権能の分配
  5. 3.4.4 (d)’ 投注差
  6. 4.1 鄧小平の「南巡」
  7. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  8. 3.2.3 (c) 輸出入権
PAGE TOP