ブログ

9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第31条)

👉目次へ

外商投資法第31条は以下のように定める:

外商投資企業の組織形態、機関構成およびその活動の準則には、中華人民共和国会社法、中華人民共和国パートナーシップ企業法等の法律の規定を適用する。

外資三法により設立された外商投資企業は、外資三法の規定に適合した組織形態、構造および運営規則を有しており、会社法とパートナーシップ企業法のものとは多くの違いがある。会社法またはパートナーシップ法によって管轄される外商投資企業については、その組織形態、構造および運営規則を変更する必要がある。

外商投資法第42条がこのような変更について規定しており、これは第12章で検討する。

👉第12章

関連記事

  1. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  2. 3.4.3 (c)’ 会社の設立と変更の厳格な手続
  3. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  4. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  5. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
  6. 5.2(a)優遇税制の終焉
  7. 3.4.1 (a)’ 実績要求
  8. 10.4 よく知られた信用システム
PAGE TOP