ブログ

12.4.3 利益分配

👉目次へ

合弁経営企業法第8条第1項は「純利益は合弁の各当事者の登録資本金の割合に基づいて分配する。」と定め、これに対し、会社法は「株主は、出資比率に基づき配当金を受け取る。・・・但し、全株主が出資比率によって配当金を受け取らないこと・・・を約定する場合はこの限りでない。」と定める。

合弁経営企業法が廃止された後、合弁会社の株主は会社の定款の中で明示的に合意することで、利潤分配を柔軟にアレンジすることができる[1]

一方、中外合弁経営企業の利益は合弁契約の条項に基づいて分配されるのであって、登録資本金の割合によって分配されるのではない。

合弁会社の株主は、外商投資法の実施後、合弁契約に基づいて配分が維持されるのかどうか、心配しているかもしれない。

この点については、外商投資法実施条例第46条が以下のように定める:

既存の外商投資企業の組織形態、組織機構等の法による調整後において、既存の合弁・提携各当事者が契約中に取り決めた持分または権益の譲渡方法、収益の配分方法、余剰財産の配分方法などは、引き続きその取決めに従って取り扱うことができる。

したがって、中外合弁経営企業の株主は、この点について心配する必要はない。


[1]李旸,<《外商投资法》实施后中外合资企业将面临的公司治理结构调整和规范的几个问题> (2019), http://www.junzejun.com/publications/1838126750a317-3.html

関連記事

  1. 10.6 聯合懲戒
  2. 8.4 合法性審査と公平競争審査(外商投資法第24条)
  3. 3.2.6 (f) 苦情処理についての考え方
  4. 6.8 (f-2)’ 外資によるM&Aの国家安全審査の…
  5. 3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求
  6. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  7. 3.4.4 (d)’ 投注差
  8. 10.7 SCSが実際にどのように作用するか
PAGE TOP