ブログ

3.4.1.1 (a-1)’ ローカルコンテンツ要求

👉目次へ

これは、生産者が、生産プロセスにおける原料の一定部分は現地の供給源から調達するようにしなければならないという要求である。

制定時の中外合弁経営企業法(第9条第2項)には、「合弁会社が必要とする原材料、燃料および部品等は、可能な限りまず中国で購入しなければならない」と規定されていた。

制定時の中外合弁経営企業法実施条例(第57条)は以下のように規定していた:

合弁会社が必要とする機械設備、原材料、燃料、部品、輸送手段および事務用品(以下「資材」という。)は、中国または国外において自らの裁量で購入することができるが、同等の条件の下では可能な限りまず中国で購入しなければならない。

制定時の外商独資企業法(第15条)は、以下のように規定していた:

承認された経営範囲内で外国投資企業が必要とする原材料、燃料等の物資は、中国または国際市場で購入することができるが、可能な限りまず中国で購入しなければならない。

関連記事

  1. 目次
  2. 4.1 鄧小平の「南巡」
  3. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
  4. 7.2 習近平政権のもとでの外商投資法の立法過程
  5. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  6. 5.6 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続に関する改革
  7. 第6章 第4期:「全面開放」
  8. 3.4.8 (h)’ 合同年次検査/合同年報
PAGE TOP