ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  2. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  3. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  4. 1.3 「法典システムモデル」
  5. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
  6. 2.2 改革開放の40年間を四分割
  7. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  8. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
PAGE TOP