ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 6.5 (d) 登録資本の引受(払込済資本に対して)が内資企業に…
  2. 9.1.2 VIE
  3. 3.4.2 (b)’ 外資規制
  4. 9.4 外商投資の情報報告制度(外商投資法第34条)
  5. 2.2 改革開放の40年間を四分割
  6. 10.3 信用中国
  7. 5.2(a)優遇税制の終焉
  8. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
PAGE TOP