ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
  2. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  3. 中国の新しい外商投資法
  4. 10.3 信用中国
  5. 6.8 (f-2)’ 外資によるM&Aの国家安全審査の…
  6. 第4章 第2期:「急速な発展」
  7. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  8. 3.4.6 (f)’ M&A規制
PAGE TOP