ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 5.9 保護主義の台頭
  2. 3.2.3 (c) 輸出入権
  3. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  4. 4.3 WTO加入と(a)’実績要求の廃止
  5. 10.5 制約および懲戒の手段
  6. 第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」
  7. 12.4.3 利益分配
  8. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
PAGE TOP