ブログ

第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」

👉目次へ

この章では、2001年から2012年までの、北京オリンピック(2008年)を挟んだ約10年間である、第3期について扱う。

第3期には、次の奨励策に大きな変更があった。

(a) 税務上の優遇措置

(c) 輸出入権

(f) 苦情受付制度

(a)と(c)の法制度は、基本的に内資と外資とで共通となったが、(f)には改善があった。

また、以下の制限策に大きな変更があった。

(b-1)’ VIE

(c)’会社の設立と変更の厳格な手続

(d)’ 投注差

(f)’ M&A規制

(f-1)’外資によるM&Aの独禁審査が独禁法に置き換えられる

(f-2)’外資によるM&Aの国家安全審査の発展

特に、(f-1) ’と(f-2)’は保護主義の台頭を反映している。

関連記事

  1. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
  2. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  3. 8.7 政府調達(外商投資法第16条)
  4. 3.4.6 (f)’ M&A規制
  5. 9.5 国家安全審査(外商投資法第35条)
  6. 6.1 習近平政権による戦略的な全面開放の決定
  7. 第1章 はじめに
  8. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
PAGE TOP