ブログ

第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」

👉目次へ

この章では、2001年から2012年までの、北京オリンピック(2008年)を挟んだ約10年間である、第3期について扱う。

第3期には、次の奨励策に大きな変更があった。

(a) 税務上の優遇措置

(c) 輸出入権

(f) 苦情受付制度

(a)と(c)の法制度は、基本的に内資と外資とで共通となったが、(f)には改善があった。

また、以下の制限策に大きな変更があった。

(b-1)’ VIE

(c)’会社の設立と変更の厳格な手続

(d)’ 投注差

(f)’ M&A規制

(f-1)’外資によるM&Aの独禁審査が独禁法に置き換えられる

(f-2)’外資によるM&Aの国家安全審査の発展

特に、(f-1) ’と(f-2)’は保護主義の台頭を反映している。

関連記事

  1. 5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求
  2. 6.5 (d) 登録資本の引受(払込済資本に対して)が内資企業に…
  3. 中国の新しい外商投資法 目 次
  4. 12.4.2 董事の数の配分と選任
  5. 3.4.1.2 (a-2)’ 外為均衡要求
  6. 第7章 外商投資法の制定
  7. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
  8. 2.2 改革開放の40年間を四分割
PAGE TOP