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10.4 よく知られた信用システム

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これらの信用システムの中で、以下の2つの既存の信用システムが特によく知られている。

中国人民銀行信用照会センター:

•個人と企業の両方に関する信用情報を収集する。

•貸し手が潜在的な借り手の信用力を評価するのに役立つ信用報告書を作成する。

•このシステムでは、中国の金融機関と与信取引を行った外国人の信用情報がすでに利用可能である。

裁判所判決ブラックリスト:

•2013年に中国の裁判所システムがオンラインプラットフォームを立ち上げたときに作成された。このプラットフォームは、裁判所によって強制執行されたが信用喪失した人物の名前を公開し、それらに「失信懲戒」を実施する。

•裁判所のブラックリストは、証券規制当局、中央銀行、企業登記のデータベースと統合されており、ブラックリストに登録された個人が証券を発行したり、金を借りたりできないようにし、人々が裁判を遵守し、ブラックリストの人に近づかないよう奨励している。

裁判所の判決のブラックリストでは、すでにいくつかの外商投資企業を見つけることができる。

国家工商行政管理総局(現在の国家市場監督管理総局)は、全国企業信用情報公示システムも確立している。

•このシステムは企業情報を社会に公開するだけでなく、

•著しく信用喪失した企業のリストの管理に関する暫定弁法[严重违法失信企业名单管理暂行办法]に従って、深刻に違法かつ不正な企業のリストに載っている企業に対する信用制限および共同部門の懲戒を実施し、

•企業信用情報公示システムを通じて、そのような情報を社会に広める。

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  1. 参照文献
  2. 5.2(a)優遇税制の終焉
  3. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  4. 4.6(i)’ 補助金の付与による国有企業の競争上の…
  5. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
  6. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
  7. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  8. 3.4.5 (e)’ 外貨送金
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