ブログ

6.5 (d) 登録資本の引受(払込済資本に対して)が内資企業にとっても原則に

👉目次へ

3.2.4でみたように、会社法のもと、当初、内資の有限責任会社の資本金は、会社登録機関に登録された全株主の払込済資本のことであった。

2014に、会社法第26条は以下のように修正された:

有限責任会社の登録資本金は、会社登記機関に登記した全株主の引き受けた出資額とする。

法律、行政法規および国務院の決定に有限責任会社の登録資本の実際の払込、登録資本最低限度額について別段の規定がある場合は、その規定に従う。

この改定により、外資三法、会社法のすべてにおいて、登録資本金制度が採用されるようになり、この点で大きな差はなくなったと言える。

👉3.2.4

関連記事

  1. 3.4.4 (d)’ 投注差
  2. 5.9 保護主義の台頭
  3. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  4. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  5. 9.1.2 VIE
  6. 5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得
  7. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  8. 12.4 定款変更
PAGE TOP