ブログ

6.5 (d) 登録資本の引受(払込済資本に対して)が内資企業にとっても原則に

👉目次へ

3.2.4でみたように、会社法のもと、当初、内資の有限責任会社の資本金は、会社登録機関に登録された全株主の払込済資本のことであった。

2014に、会社法第26条は以下のように修正された:

有限責任会社の登録資本金は、会社登記機関に登記した全株主の引き受けた出資額とする。

法律、行政法規および国務院の決定に有限責任会社の登録資本の実際の払込、登録資本最低限度額について別段の規定がある場合は、その規定に従う。

この改定により、外資三法、会社法のすべてにおいて、登録資本金制度が採用されるようになり、この点で大きな差はなくなったと言える。

👉3.2.4

関連記事

  1. 3.4.1.1 (a-1)’ ローカルコンテンツ要求
  2. 第7章 外商投資法の制定
  3. 第9章 投資管理(外商投資法第4章)
  4. 11.3 国際違法行為に対する国家責任条文草案
  5. 10.7 SCSが実際にどのように作用するか
  6. 6.1 習近平政権による戦略的な全面開放の決定
  7. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  8. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
PAGE TOP