ブログ

9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第31条)

👉目次へ

外商投資法第31条は以下のように定める:

外商投資企業の組織形態、機関構成およびその活動の準則には、中華人民共和国会社法、中華人民共和国パートナーシップ企業法等の法律の規定を適用する。

外資三法により設立された外商投資企業は、外資三法の規定に適合した組織形態、構造および運営規則を有しており、会社法とパートナーシップ企業法のものとは多くの違いがある。会社法またはパートナーシップ法によって管轄される外商投資企業については、その組織形態、構造および運営規則を変更する必要がある。

外商投資法第42条がこのような変更について規定しており、これは第12章で検討する。

👉第12章

関連記事

  1. 6.7 (f-1)’ 外資によるM&Aの独禁審査が独禁…
  2. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  3. 5.10 M&A規定に独禁審査と国家安全審査が組み込まれる
  4. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
  5. 5.2(a)優遇税制の終焉
  6. 12.2 中外合弁経営企業法と会社法の違い
  7. 2.2 改革開放の40年間を四分割
  8. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
PAGE TOP