ブログ

3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性

👉目次へ

収用に関する中国の立場は、法の支配の進展とともに徐々に変化した。当初、中国は非常に積極的な態度を取っていた。

1956年に、エジプトが英国とフランスの手からスエズ運河を国有化したのに対して、周恩来総理は国有化を強く支持し、中国はエジプトの国有化は国の主権と独立を守る「合法かつ合理的な」行為であると述べた。そして直接的か間接的な収用かを問わず、収用に関する中国の肯定的な立場を世界に示した[1]

1974年の国連の第6回特別総会で、当時国務院の副首相であった鄧小平は、総会の一般討論で声明を発表し、国家収用を支持する立場を明確に表明した。「私たちは途上国が国有化に至るまで、すべての外資、特に多国籍企業を管理することを支持している」と。

1986年に発表された外商独資企業法では、国が外国資本を国有化も収用もしてはならず、特別な状況でのみ収用できることが初めて規定された。

外商独資企業法第5条は以下のように規定する:

国は外商投資企業の国有化と収用を行わない。特別な状況下では、一般公共の必要に基づいて、法律上の手続に従い、かつ相応の補償を行い、外商投資企業を収容することができる。

国は原則として外商投資企業を国有化または収用することはなく、収用権の行使は例外的である。この条文の表現は基本的に、収用に関する中国法制のテンプレートとなり、その後の収用に関する関連法の表現を決定づけた。

1990年に改正された中外合弁経営企業法第2条第3項には以下のように定められていた:

国家は合弁企業に対し国有化や収用を実行しない。特殊な状況下においては、社会の公共利益の需要に基づき、合弁企業に対し、法律の規定に従い収容を行うことができ、かつ相応の補償を与える。

👉8.1


[1] (孔 他) 85-6

関連記事

  1. 9.2 外商投資法のもとでの外商投資企業の組織形態(外商投資法第…
  2. 第2章 なぜ、中国で「二重システムモデル」が採用されたのか
  3. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  4. 3.4.6 (f)’ M&A規制
  5. 3.3 制限策
  6. 6.9 米国による(g)’強制技術移転に対する批判と規制の変更
  7. 3.2.3 (c) 輸出入権
  8. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
PAGE TOP