ブログ

第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)

👉目次へ

外商投資法第38条は以下のように定める:

外国投資家、外商投資企業の法律、法規に違反する行為に対し、関係部門は法に基づき調査して処分を行い、且つ国の関連規定に基づき信用情報システムに記録する。

外商投資法第38条は中国で今日発達しつつある社会信用システム(SCS)に関わる。

10.1  2014-2020プラン

2014年6月14日に国務院により公布された、2014-2020年社会信用体系建設計画綱要(2014-2020プラン)は、中国政府のSCSの計画を示すものである。

2014-2020年計画によれば、社会的信用システム構築の主な目的は、2020年までに以下を実施することである。

•社会的信用に関する基本的な法律、規制、標準システムを確立すること。

•信用情報とリソースの共有を基礎として社会全体をカバーする信用調査システムを完成させること。

•完全な信用監督管理システム、比較的完全な信用サービス市場システムを保有し、信用を保持するとともに、信用喪失を罰するメカニズムを完全に制御させること。

想定されるSCSの下では、個人、産業、社会組織、政府組織は、技術の利用を通じて「信」に基づいて評価される。SCSには強制力があり(つまり、個人に選択の余地はない)、レッドリストとブラックリストを作成することを通じて、政府は執行および監督機能を改善し、それは社会統治のツールとして用いられる。

SCSは、全国的で統一されたシステムを想定している。2014-2020プランは、すべての地域とすべてのセクターが次の条件を満たすことを要求している:

•包括的に既存の信用情報システムおよびインフラの利用を計画する。

•さまざまな信用情報システムの相互接続と双方向性、および信用情報の交換と共有を進める。

•全国のすべての情報主体、すべての信用情報類別、およびすべての地域をカバーする信用情報ネットワークを徐々に形成する。

関連記事

  1. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
  2. 第2章 なぜ、中国で「二重システムモデル」が採用されたのか
  3. 5.5 (b-1)’ VIE 問題に対する政府機関の慎重化
  4. 6.7 (f-1)’ 外資によるM&Aの独禁審査が独禁…
  5. 12.5.2 外商投資法 準拠 定款
  6. 10.2 2016指導意見
  7. 5.6 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続に関する改革
  8. 12.5.1 外商投資法 準拠 合弁契約
PAGE TOP