ブログ

3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

👉目次へ

中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

関連記事

  1. 7.2 習近平政権のもとでの外商投資法の立法過程
  2. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
  3. 外商投資法記事
  4. 3.4.5 (e)’ 外貨送金
  5. 第11章 対抗措置条項(外商投資法第40条)
  6. 10.4 よく知られた信用システム
  7. 8.6 苦情処理制度(外商投資法第26条)
  8. 中国の新しい外商投資法
PAGE TOP