ブログ

4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇

中国のWTO加盟を検討する前に、国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇などのルールについて検討しておきたい。

外国投資家が別の国に投資するために母国を離れるとき、彼らは不慣れな投資環境と自分たちより強大な政府に直面する。それゆえ、国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇などの国際投資ルールの中核的規定は、投資家の権利と利益の保護に資するように設計されている。これらの規定は、安定した透明で予測可能な投資環境を構築し、外国投資家の信頼を高める上で重要な役割を果たす。

国民待遇:国民待遇とは、ある国によって外国投資家とその投資に与えられた待遇で、国内投資家とその投資に与えられた待遇以上のものを指す。法的な意味では、厳密には、「超国民待遇」という表現は不正確である。各国は国内および外国の投資家の両方に同じ待遇を与えることにより、国民待遇の義務を果たすことができる。また、外国投資を誘致する必要性に応じて、外国投資家を優遇することができる。これは国民待遇の義務に違反するものではない。

国民待遇の義務は絶対的なものではない。ほとんどの国際投資協定では、いくつかの例外条項が規定されており、国家安全保障、財務の健全性、情報の報告、その他の理由(国内資本と外国資本の不一致)に基づく差別的な措置が認められている。後述するネガティブリストも、国民待遇義務の例外措置に属している。

最恵国待遇:最恵国待遇(MFN待遇)とは、外国人投資家に対する国籍に基づく差別的慣行を防ぐことを目的として、国が外国投資家とその投資に第三国投資家とその投資に与えたのと同じ待遇を与えるものである。つまり、受入国は、第三国の投資家を他の国の投資家よりも有利に扱うことはできない。これにより、強い交渉力を持つ国との間で譲歩が合意されると、交渉の手間をかけることなく、他の国の投資家は利益を享受することができるようになる。

最恵国待遇は、国民待遇と異なり、国内法の形ではなく、二国間または多国間の国際条約の形でのみ行われる。最恵国待遇は、第三国を巻き込むことなく2か国間に限定することはできず、またその内容を法律や条約に明確に規定することもできない。つまり、ある国が第三国に利益をもたらす場合、すなわち最恵国待遇をする場合、受益国は、恩恵を与える国へ同等の扱いをするよう要求することなく、最恵国待遇の条項の規定に従って、第三国と同等の取り扱いを自動的に取得できるのである。

公平かつ公正な待遇:国民待遇と最恵国待遇は相対的な基準であり、国内および外国の資本と他の国々の投資を比較することによって決定されるが、公平で公正な待遇は絶対的な基準である。公正かつ公平な待遇の意味合いは、受入国が外国投資家に刑事、民事、行政の司法手続を通じて権利を主張する機会を与えなければならないということである(つまり、事件の受理を拒否したり、事件の裁定を拒否してはならない);そして、受入国は最も基本的な安全保障と保護を提供すべきである。「打ち壊しや略奪」に直面した場合、受入国は外国投資家の要求に応じて、国家警察を秩序維持のために出動させる必要がある[1]


[1] (李)参照

関連記事

  1. 3.2.6 (f) 苦情処理についての考え方
  2. 5.2(a)優遇税制の終焉
  3. 第12章 組織形態の変更(外商投資法第42条)
  4. 6.2 (b)’ 外資規制:「参入前内国民待遇+ネガティブリスト…
  5. 9.1.2 VIE
  6. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
  7. 10.6 聯合懲戒
  8. 7.2 習近平政権のもとでの外商投資法の立法過程
PAGE TOP