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5.3 内資企業による(c)輸出入権の取得

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3.2.3でみたように、かつての外国貿易システムの下では、ほとんどの内資企業は、自前の輸出入権を持っていなかった。

しかし、中国の政策において、内資企業が輸入出権を申請することはかなり自由化されてきている。

2005年の税関通関申告単位登録登記管理規定[海关位注册登管理]の施行により、内資企業が150万元の登録資本金を有していて、申告担当者が外国貿易または税関申告での5年以上の実務経験を持っている場合には、輸出入権を申請することが可能になった。

2014年の税関通関申告単位登録登記管理規定の施行によりさらに緩和され、登録資本および営業年数の要件はなくなった。内資企業も、企業法人事業登録をしており、正常に年次検査を受け、商品の輸出入の事業を行うものであれば、輸出入権を申請することができるようになった。

👉3.2.3

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  3. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  4. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  5. 第8章 投資保護(外商投資法第3章)
  6. 12.3 会社法に従い調整を要する事項
  7. 8.7 政府調達(外商投資法第16条)
  8. 3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求
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