ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 第3章 奨励策と制限策
  2. 5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求
  3. 5.10 M&A規定に独禁審査と国家安全審査が組み込まれる
  4. 第13章 結語
  5. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
  6. 3.4.3 (c)’ 会社の設立と変更の厳格な手続
  7. 3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性
  8. 3.2.5 (e) 株主会・監事会の免除
PAGE TOP