ブログ

3.4.1.3 (a-3)’ 輸出実績の要求

これは、一定量の生産物が輸出されなければならないという要求である。

当初の中外合弁経営企業法実施条例(第4条)には、「設立申請する合弁会社は、・・・経済効果に留意し、・・・製品の輸出を拡大し、外為収益を増加させることができるものでなければならない」と規定されていた。

当初の外商独資企業法(第3条)には、「外国投資企業の設立は、中国の国民経済の発展に資するものでなければならず、輸出の全部または大部分に先進的な技術および設備を採用するか、または製品の全部または大部分を輸出しなければならない」と規定されていた。

関連記事

  1. 3.4.7 (g)’ 強制技術移転
  2. 4.2 国民待遇、最恵国待遇、公平かつ公正な待遇
  3. 6.9 米国による(g)’強制技術移転に対する批判と規制の変更
  4. 7.3 外商投資法の適用範囲―外商投資企業の定義
  5. 参照文献
  6. 12.4.3 利益分配
  7. 6.4 国内企業の(b)国外からの外貨建て借入に関する規制緩和
  8. 9.3 独禁法の経営者集中審査(外商投資法第33条)
PAGE TOP