ブログ

第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」

👉目次へ

この章では、2001年から2012年までの、北京オリンピック(2008年)を挟んだ約10年間である、第3期について扱う。

第3期には、次の奨励策に大きな変更があった。

(a) 税務上の優遇措置

(c) 輸出入権

(f) 苦情受付制度

(a)と(c)の法制度は、基本的に内資と外資とで共通となったが、(f)には改善があった。

また、以下の制限策に大きな変更があった。

(b-1)’ VIE

(c)’会社の設立と変更の厳格な手続

(d)’ 投注差

(f)’ M&A規制

(f-1)’外資によるM&Aの独禁審査が独禁法に置き換えられる

(f-2)’外資によるM&Aの国家安全審査の発展

特に、(f-1) ’と(f-2)’は保護主義の台頭を反映している。

関連記事

  1. 中国の新しい外商投資法
  2. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
  3. 1.3 「法典システムモデル」
  4. 目次
  5. 中国の新しい外商投資法 目 次
  6. 3.2 各奨励策の内容
  7. 6.6 (e)’外貨送金の規制緩和
  8. 4.3 WTO加入と(a)’実績要求の廃止
PAGE TOP