ブログ

3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

👉目次へ

中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

関連記事

  1. 第10章 社会信用システム(外商投資法第38条)
  2. 3.2.4 (d) 登録資本の引受け(資本金の払込みに代えて)
  3. 6.8 (f-2)’ 外資によるM&Aの国家安全審査の…
  4. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
  5. 3.2.1 (a) 税制上の優遇措置
  6. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  7. 8.4 合法性審査と公平競争審査(外商投資法第24条)
  8. 5.9 保護主義の台頭
PAGE TOP