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3.2.2 (b) 海外からの外貨借入の容易性

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中国の内資企業については、中長期的な国際商業貸付を受けるには国家発展改革委員会(中央レベル)の審査・承認を要するなど、外貨の借入が厳しく制限されていた(外债管理暂行办法(外債管理暫定規定)第15条)。

これに対し、外国投資家の出資比率が25%以上の外商投資企業は、投注差の範囲内で海外からの借入が可能となっている(投注差については、下記3.4.4(d)’で論じる)。

👉3.4.4 6.4

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  2. 中国の新しい外商投資法 目 次
  3. 5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求
  4. 第13章 結語
  5. 5.7 (d)’の投注差に関する規制のさらなる複雑化
  6. 第6章 第4期:「全面開放」
  7. 3.4 各制限策の内容
  8. 9.5 国家安全審査(外商投資法第35条)
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