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3.2.3 (c) 輸出入権

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外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

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  3. 参照文献
  4. 9.4 外商投資の情報報告制度(外商投資法第34条)
  5. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  6. 10.5 制約および懲戒の手段
  7. 第6章 第4期:「全面開放」
  8. 中国の新しい外商投資法
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