ブログ

第5章 第3期:「ハイレベルな開放と保護主義」

👉目次へ

この章では、2001年から2012年までの、北京オリンピック(2008年)を挟んだ約10年間である、第3期について扱う。

第3期には、次の奨励策に大きな変更があった。

(a) 税務上の優遇措置

(c) 輸出入権

(f) 苦情受付制度

(a)と(c)の法制度は、基本的に内資と外資とで共通となったが、(f)には改善があった。

また、以下の制限策に大きな変更があった。

(b-1)’ VIE

(c)’会社の設立と変更の厳格な手続

(d)’ 投注差

(f)’ M&A規制

(f-1)’外資によるM&Aの独禁審査が独禁法に置き換えられる

(f-2)’外資によるM&Aの国家安全審査の発展

特に、(f-1) ’と(f-2)’は保護主義の台頭を反映している。

関連記事

  1. 中国の新しい外商投資法 目 次
  2. 6.10 (h)’合同年度検査 / 合同年報制度の改革
  3. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
  4. 第13章 結語
  5. 12.4.3 利益分配
  6. 12.4.2 董事の数の配分と選任
  7. 第7章 外商投資法の制定
  8. 12.4.1権能の分配
PAGE TOP