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3.4.2 (b)’ 外資規制

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外商投資企業については、外資規制が適用されており、外商投資企業は、ある種のビジネスについては、投資が禁止されるか、一定の割合まで制限されている。

中国の外資規制システムは、基本的に1970年代から1980年代にかけて形成され、参入審査+優遇措置の方式により運営されてきた[1]

改革開放の初期の中国政府の外資コントロールの目的は、外資、技術、経験を取り入れることであり、同時に、外資によってイデオロギー(資本主義者)や社会的な悪影響が及ぶのを制限することもであった。

最初の外国からの投資は経済特区においてのみ認められ、経済特区は当初は1979年から1980年までの間に深圳、珠海、汕頭、および厦門に設けられた。

許認可当局は、一般に、合弁会社を規制する曖昧な文言の法律や、公表されておらず、一般公衆が閲覧できず、実のところは存在しないと考えられていた「内部規則」に基づいて決定していた[2]

👉4.4 6.2 9.1


[1]宋晓燕、<中国外商投资制度改革:从外资”三法”到《外商投资法》> 4 上海对外经贸大学学报 5 (2019)参照。

[2] Mark Schaub、Foreign Investment in China’s Self-Driving Car Sector https://www.chinalawinsight.com/2018/03/articles/corporate-ma/foreign-investment-in-chinas-self-driving-car-sector/を参照

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  1. 10.3 信用中国
  2. 3.4.6 (f)’ M&A規制
  3. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  4. 5.4 (f) 苦情処理暫定弁法
  5. 3.4.10 (j)’ 収用または公用使用の可能性
  6. 4.3 WTO加入と(a)’実績要求の廃止
  7. 8.2 「自由」送金(外商投資法第2条)
  8. 参照文献
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