ブログ

3.2.3 (c) 輸出入権

👉目次へ

外商投資企業は、一般に中国法に基づく輸出入権を享有している。彼らは、生産に必要な原材料、機械、設備を直接輸入することができ、また、自ら生産した製品を直接輸出することもできる。

しかし、かつての外国貿易システムの下では、法律上輸出入権を有することが認められていた大・中規模の内資企業を除き、ほとんどの内資企業は、輸出入権を有する輸出入業者に輸出入業務を委託しなければならなかった[1]

👉5.3


[1] (汤) 参照

関連記事

  1. 3.4.9 (i)’ 補助金の付与による国有企業の競争優位性
  2. 6.8 (f-2)’ 外資によるM&Aの国家安全審査の…
  3. 6.3 (c)’会社の設立と変更の厳格な手続から「書類一式、手続…
  4. 8.3 強制技術移転の禁止(外商投資法第22条)
  5. 8.5 優遇措置と履行責任(外商投資法第25条)
  6. 12.5.2 外商投資法 準拠 定款
  7. 5.1 WTO加盟後の内資企業による平等待遇の要求
  8. 3.4.5 (e)’ 外貨送金
PAGE TOP